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転職するにあたって避けては通れないのが「退職」です。 良い職場でも悪い職場だったとしても伝えづらいと感じる方も多く、引き止められたり、未払いが発生したりと何かとトラブルが起こりがちな場面でもあります。 ここではなるべく円満に、また損をしない退職の仕方をご説明します。
退職の意志を伝えても「退職届を受け取ってもらえない」「話を聞いてもらえない」などという場合もあります。2週間以上前に伝えたうえで強制的に退職を認められないというのは厳密には法律違反となります。しかし、退職届を受け取ったという事実がない場合は最悪、「退職なんて聞いていない、急に来なくなった」と嘘を疲れる可能性もあります。そのため、第三者から見ても確かに退職の意志を示したということがわかるようにしておきましょう。
・伝えた上司のさらに上司にお話ししましょう
この場合は「退職したい」と意思を伝えるよりも「退職届が受理されない」と相談する形の方が良いでしょう。また上司の上司に話すタイミングがない、上司の上司がいないといった場合は人事の方に退職する意思を伝えるケースもあります。
・内容証明郵便にて退職届を郵送
内容証明郵便とはいつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明する制度です。これにより2週間前に退職の意思を会社に示したことを証明し、2週間後に退職できます。退職届が受理されなかったとしても、意思を示したことが証明できれば退職は可能です。どこも話を聞いてくれない、どうしても受理されない場合にはこのような手段もあります。
・労働局に相談する
どうしても解決しない場合は労働基準監督署や総合労働相談コーナーを経由して労働局などの専門機関に相談するのも良いでしょう。公共機関のため労働環境の相談は無料、悪質な場合は会社へ指導や勧告をしてもらえます。
基本的に有給を消化してから退職することが本人にとっては一番望ましいことです。しかし、権利だからと言って引継ぎが終わらない中、有給休暇をとってそのまま退職ではあまり良い顔をされません。有給が残っている場合、退職日を決める際に有給を加味して日程を設定しましょう。
周りには退職日ではなく「最終出社日」を伝えたうえで引継ぎを行うとスムーズです。
<例>
- 有給休暇残数…10日
- 退職日 10月31日
- 最終出社日 10月17日 (有給休暇10日+公休2日)
- 周りには「最終出社が10月17日」を伝えるようにしましょう。
公的な保険に加入する方法は3つあります。
任意継続被保険者制度を利用
退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度です。家族を扶養に入れることもできます。継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に加入していた協会けんぽや健康保険組合へ申請します。
国民健康保険に加入
国民健康保険とは、各市区町村が運営する健康保険制度です。離職日の翌日から14日以内に住民票のある市区町村役場で手続きをします。この期間を過ぎても手続きはできますが、保険料は退職日の翌日に
さかのぼって計算されます。
家族の健康保険に扶養して加入
家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる可能性があります。実際に加入できるのか、家族が加入している健康保険組合、協会けんぽなどに確認が必要
です。
