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スムーズに退職するために

更新:2025/08/28

スムーズに退職するために

転職するにあたって避けては通れないのが「退職」です。 良い職場でも悪い職場だったとしても伝えづらいと感じる方も多く、引き止められたり、未払いが発生したりと何かとトラブルが起こりがちな場面でもあります。 ここではなるべく円満に、また損をしない退職の仕方をご説明します。

退職の意志を伝えましょう

転職先に内定をもらうなどして退職の意思が決まったら、まず直属の上司に退職する旨を伝えましょう。

辞めたい原因が何であれ、円満退職のためにも、まずは丁寧かつ落ち着いた表現で退職したい旨を伝えます。

意志を伝える際には4つのポイントがあります。


1・就業規則や雇用契約書を確認する

「雇用期間の定めのない従業員は、民法上、退職の2週間前までに口頭や文章で申し出ればよい(民法第627条第1項)」と決まりはあるものの、会社によっては退職時の独自のルールを定めているところもあります。

就業規則の規定期間を過ぎていたとしても企業側は退職の申し出を受理しなくてはいけませんが、トラブル回避のため、就業規則をしっかりと確認しましょう。

特に、いつまでに退職を申し出ないといけないのかについてはなるべく先にチェックしておいた方がよいでしょう。

2・アポを取り、しっかり伝える

上司に退職を申し出る時間を取り、はっきりと退職の意思を伝えましょう。

忙しそうでなかなか話せない…など遠慮しているとズルズルと機会が伸びてしまいます。

「〇月〇日までに退職したい」と具体的な日付や期間を伝え、引き継ぎなどの業務スケジュールを共有しておくとスムーズに退職できます。

しかし、なるべく繁忙期や直前での申し出は避けた方が良いです。

人手が足りない時や直前での退職では引き継ぎ準備が困難な場合もあり、悪い印象を与えてしまいます。

できる限り1~3か月前に伝えるようにしましょう。

3・退職の理由

給与や待遇の不満が理由で退職する場合は、素直に退職理由を伝えると「給与(待遇)を改善するから残ってほしい」と引き留められるケースがあります。もしここで納得のいく条件を提示された場合、退職を取りやめても良いです。しかし、退職の意思が固いのであれば、スキルアップしたいなど、現状では叶えられない理由を伝えることがベストになります。

4・最終出社日の設定

自分が辞めた後に後任の方が困ることのないように引き継ぎはしっかり行いましょう。

また、退職前に有給消化を行う方は「最終出社日」と「退職日」が同日ではなく、退職日より前に出勤しなくなります。

「後任が決まらないから待ってほしい」「繁忙期だから有給に入らないでほしい」など言われないためにも、退職することが決まったら、引き継ぎ期間や最終出社日は明確にしておきましょう。

退職届を出しましょう

退職の意思をしっかりと伝えたら、退職届を準備しましょう。

会社の承諾を得て退職が確定した後、退職の意思表示をするために「退職届」が必要になります。

法的には口頭のみの意思表示でも良いとされますが、勘違いや「言った言わない」のもめごとを避けるため、事務手続きの記録として提出した方が良いでしょう。

規定の書面があればそれを使用することも可能です。

※よくあるトラブル

退職の意志を伝えても「退職届を受け取ってもらえない」「話を聞いてもらえない」などという場合もあります。2週間以上前に伝えたうえで強制的に退職を認められないというのは厳密には法律違反となります。しかし、退職届を受け取ったという事実がない場合は最悪、「退職なんて聞いていない、急に来なくなった」と嘘を疲れる可能性もあります。そのため、第三者から見ても確かに退職の意志を示したということがわかるようにしておきましょう。

・伝えた上司のさらに上司にお話ししましょう

この場合は「退職したい」と意思を伝えるよりも「退職届が受理されない」と相談する形の方が良いでしょう。また上司の上司に話すタイミングがない、上司の上司がいないといった場合は人事の方に退職する意思を伝えるケースもあります。

・内容証明郵便にて退職届を郵送

内容証明郵便とはいつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明する制度です。これにより2週間前に退職の意思を会社に示したことを証明し、2週間後に退職できます。退職届が受理されなかったとしても、意思を示したことが証明できれば退職は可能です。どこも話を聞いてくれない、どうしても受理されない場合にはこのような手段もあります。

・労働局に相談する

どうしても解決しない場合は労働基準監督署や総合労働相談コーナーを経由して労働局などの専門機関に相談するのも良いでしょう。公共機関のため労働環境の相談は無料、悪質な場合は会社へ指導や勧告をしてもらえます。

退職日が決まったら

退職日が明確に決まったら、いよいよ退職の準備をしていきます。

退職の際には病院(施設)に返却するものと受け取るものがありますので忘れずに確認しましょう。

企業に返却するもの

企業から受け取るもの

健康保険被保険者証

雇用保険被保険者証

年金手帳(預けている場合)

貸与品(制服から備品まで)

源泉徴収票

離職票

退職証明書

健康保険資格喪失証明書

企業に返却するもの

〇健康保険被保険者証

退職日まで使えるため、最終出勤日から退職日まで日がある場合は退職日に郵送で返却することも可能です。その際は普通郵便ではなく、特定記録郵便など追跡できるもので郵送しましょう。

〇鍵

家の鍵と職場のカギを一緒に管理している方は特に忘れやすいですが、鍵を預かっている場合は必ず返却しま  しょう。万が一忘れてしまった場合は再度行って返却するか、直接返却がむずかしい場合は特定記録郵便な   ど相手が受け取ったことを証明できるもので返却しましょう。

〇貸与品(制服から備品まで)

制服やパソコンをはじめ、ペン一本でも借りているものはすべて返却しましょう。

企業から受け取るもの

●雇用保険被保険者証

転職した際、改めて雇用保険に入るため必ず必要なものとなります。転職先に提出を求められるため、必ず受け取っておきましょう。

●年金手帳

年金手帳自体を会社に提出する場合は忘れずに回収しておきましょう。

自身の手元にある場合は転職先でも必要になるため、なくさないようにしてください。

●源泉徴収票

源泉徴収票は、1年間の給与額と支払った税額が記載された書類です。退職してから1か月ほどで届くことがほ とんどですので、のちに郵送されるのを待ちましょう。

年末調整で必要になってくるため、退職と同時に引っ越す際は引っ越し先を伝えるか、郵便局で転送手続きを 行いましょう。

●離職票

 └失業保険の手続きをする際に必要になります。公的な書類のため発行に時間がかかります。必要な場合は退職日が決定したら早めに伝えておきましょう。

●退職証明書

国民健康保険や失業保険の手続きを急いで行う場合はこちらを使用する場合があります。まれに転職先から提出を求められる場合があります。離職票と違い、会社が独自に発行するもののため、すぐに受け取ることが可能です。

●健康保険資格喪失証明書

退職後、国民健康保険へ加入する場合は必要になります。

会社が社会保険の資格喪失の手続きが完了していたら、その場で発行してくれます。

本人が年金事務所に届け出をして証明書を発行することもできます。

有給が残っている場合はどうすればいい?

基本的に有給を消化してから退職することが本人にとっては一番望ましいことです。

しかし、権利だからと言って引継ぎが終わらない中、有給休暇をとってそのまま退職ではあまり良い顔をされません。

有給が残っている場合、退職日を決める際に有給を加味して日程を設定しましょう。

周りには退職日ではなく「最終出社日」を伝えたうえで引継ぎを行うとスムーズです。

<例>

有給休暇残数…10日

退職日   10月31日

最終出社日 10月17日 (有給休暇10日+公休2日)

周りには「最終出社が10月17日」を伝えるようにしましょう。

退職後の対応

退職が無事に済んだらスムーズに転職ができるように準備しておきます。

またお世話になった方、関わりがあった方には挨拶しておくと良いでしょう。

●すぐに転職する場合

└源泉徴収票・雇用保険被保険者証・健康診断書、扶養控除等申告書、マイナンバーが必要になります。

 健康診断は入社前に求められる場合があるので確認しておきましょう。

●転職しない・期間が空く場合

 └退職日の翌日から無保険となってしまうため、病気やけがをしたら全額自己負担となってしまいます。

  必ず公的な保険に加入するようにしましょう。

公的な健康保険に加入する方法

公的な保険に加入する方法は3つあります。

1. 任意継続被保険者制度を利用

退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できる制度です。家族を扶養に入れることもできます。

継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に加入していた協会けんぽや健康保険組合へ申請します。

2. 国民健康保険に加入

国民健康保険とは、各市区町村が運営する健康保険制度です。離職日の翌日から14日以内に住民票のある

市区町村役場で手続きをします。この期間を過ぎても手続きはできますが、保険料は退職日の翌日に

さかのぼって計算されます。

3. 家族の健康保険に扶養vして加入

家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる

可能性があります。実際に加入できるのか、家族が加入している健康保険組合、協会けんぽなどに確認が必要

です。

まとめ

退職する職場にあまりいい感情がない方も多いと思います。

しかし、何かと書類等が滞ると不便なこともありますので、できれば穏便に退職することがベストです。

もう辞めるから、と最後に言いたくなる気持ちもわかりますが、自分自身が損をしないように行動しましょう。